カテゴリ:奈良の不動産売却
「親から相続した実家、誰も住まないから売却しようかな…」
そうお考えの皆様、少しお待ちください。相続した不動産を売却する際、利益が出ると**「譲渡所得税」という税金がかかることをご存知でしょうか?
何も知らずに売却してしまうと、思わぬ高額な税金を支払うことになるかもしれません。しかし、一定の条件を満たせば税金を大幅に抑えられる「特例」**が存在します。
今回は、相続不動産の売却で知っておきたい重要なポイントを解説します。
【本題:知っておきたい3つの節税特例】
相続した不動産を売却する際、検討すべき代表的な特例は以下の3つです。
- 取得費加算の特例
相続税を支払った場合、その一部を不動産の「取得費(経費)」に加算できる制度です。これにより、売却益を圧縮し、譲渡所得税を減らすことができます。ただし、相続開始から3年10ヶ月以内に売却する必要があります。 - 居住用財産(マイホーム)を売ったときの3,000万円特別控除
もし相続した家に相続人自身が住んでいた場合、売却益から最大3,000万円を控除できる可能性があります。 - 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
亡くなった親御さんが一人暮らしをしていた実家(空き家)を売却する場合、一定の耐震基準を満たすなどの要件をクリアすれば、売却益から最大3,000万円を控除できる特例です。これも適用期限があるため注意が必要です。
【結論:相続不動産は「時間」との勝負です】
これらの特例には、それぞれ**「適用要件」と「期限」**があります。
「まだ気持ちの整理がつかないから…」と先延ばしにしていると、特例が使える期限(3年10ヶ月など)を過ぎてしまい、数百万円単位で損をしてしまうケースも少なくありません。
相続不動産の売却は、相続が発生した段階、あるいはその前から検討を始めることが重要です。
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