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【相続の落とし穴】父が亡くなった時、実家は「母」と「子供」どちらが相続すべき?
カテゴリ:奈良の不動産売却

相続は突然やってくるもの。特に「実家(不動産)」を誰が引き継ぐかは、税金面でも家族の仲の面でも非常に重要な問題です。
今回は、多くの人が悩む「一次相続(父→母・子)」における不動産名義のポイントを、税務の視点も交えて分かりやすく解説します。


1. 「とりあえずお母さん」が一番お得?
配偶者には「配偶者の税額軽減」という大きな優遇があり、法定相続分または1億6,000万円までは相続税がかかりません。そのため、母親がすべて相続すれば、今回の相続税は0円で済むケースが多いのが事実です。
また、ご自宅の敷地については「小規模宅地等の特例」を活用することで、土地の評価額を最大80%減額できる制度もあります。



2. 見落としがちな「二次相続」のリスク

しかし、ここで注意が必要なのが、将来母親が亡くなった時の「二次相続」です。
二次相続では、以下の理由から税負担が重くなる傾向があります。

  • 配偶者控除(税額軽減)が使えない
  • 相続人の数が減るため、基礎控除額が下がる(3,000万円+600万円×相続人の数)

結果として、トータルで見ると「一次相続の段階で子供が不動産を引き継いでおいた方が、資産を多く残せた」というケースも少なくありません。



3. 結局、どちらが正解なのか

結論としては、「資産全体の規模」や「同居の有無」、「将来その家をどうしたいか(売却か居住か)」によって正解は異なります。
目先の節税だけでなく、将来の売却のしやすさや、何より「家族が円満であること」を最優先に考えることが大切です。



まとめ:まずは「現在の価値」を知ることから

不動産の相続対策は、税金計算だけでなく、その後のライフプランまで見据えた判断が必要です。
「うちはどうするのがベスト?」と迷われたら、まずは私たちにご相談ください。
不動産のプロとして、現在の資産価値を正確に査定し、税理士等の専門家とも連携しながら、お客様にとって最適な選択肢をご提案いたします。

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