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【相続の常識】「借金すれば節税になる」は間違い!?不動産が相続に強い「本当の理由」
カテゴリ:奈良の不動産売却

「相続税対策のために、借金をしてアパートを建てませんか?」
地主様や資産家の方なら、一度はこのような提案を受けたことがあるかもしれません。

**「借金そのものに節税効果はない」**という衝撃の事実があります。では、なぜ「不動産投資が相続対策になる」と言われるのでしょうか?今回は、そのカラクリと、失敗しないためのポイントを解説します。


1. 借金しても「資産」は減らない

例えば、現金1億円を持っている人が、1億円の借金をして手元に2億円(現金)を持ったとします。

  • プラスの財産:2億円
  • マイナスの財産(借金):1億円
  • 差引き遺産額:1億円

このように、単に借金をして現金を増やしても、相続税の計算対象となる資産額は変わりません。つまり、借金そのものには節税効果はないのです。


2. 魔法の杖は「不動産の評価額」

節税の正体は、借金ではなく**「現金を不動産に換えること」**にあります。
現金1億円は、相続税の計算上も「1億円」として評価されます。
しかし、1億円で買った「土地・建物」は、相続税評価額(路線価など)で計算されるため、時価よりも低くなることが一般的です。

  • 現金1億円 → 評価額 1億円
  • 不動産1億円 → 評価額 約7,000万円(※目安)
  • 賃貸不動産1億円 → 評価額 約4,000万円(※貸家建付地等の評価減適用時)

動画の解説事例のように、1億円の借金で賃貸物件を買った場合、借金(マイナス1億円)はそのままですが、資産(不動産)の評価が4,000万円に下がれば、差し引きマイナス6,000万円となり、他の遺産にかかる税金を圧縮できるのです。


3. 「節税」だけで決めると危険!

ここで注意が必要なのは、**「節税になるからといって、収益性の低いアパートを建ててはいけない」**ということです。
ハウスメーカー等の提案通りに建てたものの、空室続きで借金返済が苦しくなっては本末転倒です。

大切なのは、「評価額を下げる効果」と「不動産としての収益性(立地や需要)」のバランスを見極めることです。


まとめ:不動産のプロと「価値ある資産」を残そう

「借金してアパート」は強力な相続対策になり得ますが、それは**「収益を生み続ける優良な不動産」**であって初めて成功と言えます。

センチュリー21では、単なる建築提案ではなく、「その土地に本当に需要があるか」「将来売却しやすいか」といった不動産市場の視点から、お客様の大切な資産を守るアドバイスを行っております。

「うちはどうするのが一番いいの?」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。

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